播磨町議会 2021-03-02 令和 3年 3月定例会(第1日 3月 2日)
今回のこのご意見の対象という中では、まず、強制徴収公債権、これにつきましては、税をはじめ様々な費目がございますけども、今まで差押処分といいますのは、当然、税のほうもやっておりましたが、それ以外の項目でも実際に実施してまいりました。初めて行ったというようなことでありまして、税の指導を仰ぎながら財産調査を行い、その中で必要なものについては、差押えを執行し、実際に入金を得ているところもございます。
今回のこのご意見の対象という中では、まず、強制徴収公債権、これにつきましては、税をはじめ様々な費目がございますけども、今まで差押処分といいますのは、当然、税のほうもやっておりましたが、それ以外の項目でも実際に実施してまいりました。初めて行ったというようなことでありまして、税の指導を仰ぎながら財産調査を行い、その中で必要なものについては、差押えを執行し、実際に入金を得ているところもございます。
厚生労働省の調査では、介護保険料を滞納して差押処分を受けた高齢者が、2018年度は過去最高の1万9,221人に上っています。介護保険制度が始まった2000年度から保険料が約2倍に上昇していることが影響したと見られています。また、宝塚市でも介護保険制度がスタートした2000年には、基本額が3万4千円だったのが今では7万7千円で2倍に上がっています。
それともう1件が、平成25年に提訴されました国家賠償等債務不存在確認差押処分取消請求事件につきまして、平成29年2月28日に最高裁決定により、市の勝訴が確定しましたので、秀平弁護士に対しまして成功報酬833万7,600円を支払ったところです。 ○大西健一委員長 質疑を終結します。次に、4項選挙費及び6項監査委員費につきまして、質疑を行います。
続きまして、国家賠償等・債務不存在確認・差押処分取消請求控訴事件委託料につきましては、昨年度に起きました第2審の口頭弁論の弁護士の日当2回分となっております。続きまして税務債権取立委託料のうち、大澤行忠税理士事務所に支払っていた分につきましても、長期高額案件の相談業務として税理士でしか分からない業務があるということから、弁護士と合わせて税理士とも委託契約を結んでおります。
年度加古川市一般会計補正予算(第3回)のことのうち、本委員会付託部分 2 請願審査 ・請願第7号 新聞購読料への消費税軽減税率適用を求める請願について 3 所管事務調査 ・平成25年度行政評価(事務事業評価)の実施結果について(企画部) ・(仮称)加古川中央市民病院の開発計画説明会について(企画部) ・建設工事における入札制度の改正について(総務部) ・コンプライアンス・法務アドバイザーの設置について(総務部) ・差押処分取消請求事件
次に3点目の対応策についてでございますが、自主財源の大半を占める税収の確保に向けましては、課税客体の的確な把握と適正な課税を初め、収納に当たっては、休日の臨戸指導、夜間納税相談窓口の開設、休日及び夜間電話催告など、精力的な納税指導を実施するとともに、悪質滞納者については、特に預貯金等の財産の発見に努め、積極的な債権差押処分を実施しているところでございます。
そうすると,いわゆるその滞納を例えば差押処分というふうなことでいきますと,これは倒産という可能性があるということですね。非常に難しい。取るのと,倒産して取れないのと,しばらく様子見とる間に倒産して取れないのと,うまく取れるのと,非常に難しいんですけども,そういう意味では,そんなこと相矛盾しながらも新しい体制の中で,どうやって取り組んでいくんかなと。
なお、差押処分については、税の公平公正な執行を図る上でやむを得ないと考えており、納税に誠意が得られない滞納者に対しては、公売も視野に置いた滞納整理を進めていく必要があると考えております。 以上で関係部分の答弁を終わります。 ○議長(渡辺昭良) 地域振興部長。
本案は、下水道使用料等の滞納にかかる差押処分についての異議申立てがありましたので、地方自治法第231条の3第7項の規定によりまして、議会に諮問するものでございます。 異議申立ての内容ですが、異議申立人は、加古川市尾上町養田1403番地の1、有限会社朝日商事、代表取締役 共田龍二氏でございます。異議申立ての日は、平成16年12月2日です。
この滞納繰越金の徴収といたしましては、法令の定めに基づきまして、督促状、催告書、差押予告、差押事前通知により催告を実施するとともに、昼夜の電話催告、夜間面談の実施、訪問による徴収や相談、あるいは呼び出し等による個別の納税相談の機会をふやし、滞納者の実態を把握し、滞納整理を進めるほか、短期証の交付に伴う短期納税相談や電話加入権、債権及び不動産の差押処分を強化して、滞納整理並びに収納率の向上に向け、取り
特に長期高額滞納者に対しましては、従来は差押処分による市税債権を保全した上で納税を促す手法により進めてまいったところでございますが、滞納整理委員会での検討結果及び臨時市議会での市長表明を機に、差押財産の換価を念頭に置いた、より厳正な措置を講ずることにより滞納解消につながるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、長期高額滞納者への対応についてでありますが、従来より滞納市税の保全を目的に、未収市税額に見合う差押処分を行い、市税債権を確保したうえで納税を促す手法により進めてまいりました。
本委員会は、本市における市税の滞納処分は、現在、税債権の保全を目的とした差押処分に留まっているが、市税の納付に誠意が見られない長期高額滞納者に対しては、差押物件を換価するなど厳正な措置を講ずる必要があることから、この際、速やかに差押財産の換価処分、すなわち公売に取り組むため税務部の組織・体制を強化し、税収の確保に努められることを強く求めるものである。
また、悪質な市税滞納者につきましては、不動産とか電話加入権、さらには預貯金等の差押処分を行うとともに、国なり県とも連携をいたしまして、これの滞納整理に取り組んでおるところでございます。
これにつきましては、各管理職員が責任をもって担当徴収することにいたしまして、この結果、企業の倒産等により執行停止の適用を受けるものは別といたしまして、ほとんど分納契約、あるいは差押処分等を行なっております。